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介護リフォームをしたいと考えています。気を付けるべきポイントはありますか?

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介護保険法により「要介護」と認定された場合、介護サービスの「住宅改修費の支給」を利用できます。また、「要支援」と認定された場合は介護予防サービスの「介護予防住宅改修費の支給」を利用できます。支給の対象となる工事種別は以下のとおりです。

1.手すりの取り付け
転倒予防もしくは移動・移乗動作に資することを目的に設置するものです。

2.段差の解消
昇降機・リフト・段差解消機等、動力により段差を解消する機器の設置費用は対象外です。

3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
居室や浴室、通路などの床材・舗装材の変更等が想定されます。

4.引き戸等への扉の取替え
自動ドアの動力部分の設置費用は対象外です。

5.洋式便器等への便器取替え
洋式便器に暖房便座・洗浄機能を付加する場合は対象外です。また、非水洗便器から水洗(簡易水洗)便器に取替える場合、水洗(簡易水洗)化に要する費用は対象外です。

6.その他、上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すり取付け下地補強

支給限度額を超えた改修費用は自己負担となります。申請には、資格者等による「住宅改修が必要な理由書」や「改修前後の写真」が必要となるなど、手続きが煩雑なため、専門家に相談すると良いでしょう。また、申請は工事着手前に行わなければならないため、注意が必要です。この他、自治体によっては独自のバリアフリー補助制度等を設けている場合などもありますので、役所へ問い合わせてみると良いでしょう。

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